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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとなり、宅地たくちまた建物たてもの売買ばいばいする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお,買主かいぬしB, C, DおよびEは,いずれも宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでないものとする。
1買主Bとの売買契約において,物件が競売で取得した中古住宅であるため、現状有姿とし瑕疵担保責任の期間を「引渡しから半年まで」と定めた契約書の条項は有効である。
2買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の100分の5を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。
3買主Dとの未完成物件の売買において、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置が必要であるにもかかわらず、Aが当該措置を講じない場合は,Dは、手付金等を支払わないことができる。
4買主Eとの割賦販売契約において、「Eが割賦金の支払を40日以上遅延した場合は、催告なしに契約の解除又は支払時期の到来していない割賦金の支払を請求することができる」と定めた契約書の条項は有効である。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。宅地建物取引業法第40条に基づき、宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合(旧:瑕疵担保責任)の通知期間について、「引渡しの日から2年以上」とする特約を除き、民法より買主に不利な特約を禁止しています。「引渡しから半年まで」という期間は2年を下回っており、買主に不利な特約であるため無効となります。物件が競売取得であることや「現状有姿」であることは、この規定の適用を免れる理由にはなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不適切です。未完成物件の売買において、手付金等の保全措置が必要となるのは、受領しようとする手付金等の合計額が「代金の5%以下」かつ「1,000万円以下」の両方の条件を満たさない場合(いずれかを超える場合)です。一度保全措置が必要な金額に達した場合、その「超える部分」だけでなく、受領する手付金等の「全額」について保全措置を講じる必要があります(宅地建物取引業法第41条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>適切です。宅地建物取引業法第41条第1項により、宅建業者は一定額を超える手付金等を受領する場合、あらかじめ保全措置を講じなければならないと定められています。この規定は強行規定であるため、売主である業者が保全措置を講じない場合には、買主は手付金等の支払を拒否することができます。これは買主の正当な権利です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不適切です。宅地建物取引業法第42条に基づき、割賦販売契約において買主が支払を遅延した場合、業者が契約解除や残代金の一括請求を行うためには、「30日以上の相当の期間を定めて書面で催告」しなければなりません。この規定に反する「催告なしに解除できる」という特約は、買主に不利なものとして無効となります。</p>

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