2002年度 宅建士試験 問41
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。宅地建物取引業法第40条に基づき、宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合(旧:瑕疵担保責任)の通知期間について、「引渡しの日から2年以上」とする特約を除き、民法より買主に不利な特約を禁止しています。「引渡しから半年まで」という期間は2年を下回っており、買主に不利な特約であるため無効となります。物件が競売取得であることや「現状有姿」であることは、この規定の適用を免れる理由にはなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不適切です。未完成物件の売買において、手付金等の保全措置が必要となるのは、受領しようとする手付金等の合計額が「代金の5%以下」かつ「1,000万円以下」の両方の条件を満たさない場合(いずれかを超える場合)です。一度保全措置が必要な金額に達した場合、その「超える部分」だけでなく、受領する手付金等の「全額」について保全措置を講じる必要があります(宅地建物取引業法第41条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>適切です。宅地建物取引業法第41条第1項により、宅建業者は一定額を超える手付金等を受領する場合、あらかじめ保全措置を講じなければならないと定められています。この規定は強行規定であるため、売主である業者が保全措置を講じない場合には、買主は手付金等の支払を拒否することができます。これは買主の正当な権利です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切です。宅地建物取引業法第42条に基づき、割賦販売契約において買主が支払を遅延した場合、業者が契約解除や残代金の一括請求を行うためには、「30日以上の相当の期間を定めて書面で催告」しなければなりません。この規定に反する「催告なしに解除できる」という特約は、買主に不利なものとして無効となります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く