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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(甲県知事免許こうけんちじめんきょ)が、売主うりぬしである宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃB(甲県知事免許こうけんちじめんきょ)から、120分譲ぶんじょうマンションの販売代理はんばいだいり一括いっかつしてけ、当該とうがいマンションの所在しょざいする場所ばしょ以外いがい場所ばしょにモデルルームをもうけて、売買契約ばいばいけいやく申込もうしこみみをける場合ばあい宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、つぎ記述きじゅつのうちあやまっているものはどれか。なお、当該とうがいマンションおよびモデルルームは甲県内こうけんない所在しょざいするものとする。
1Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが,Bは,その必要はない。
2Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
3Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。
4Aは、モデルルームに成年者である専任の取引主任者を置く必要があるが、Bは、その必要はない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第1項および施行規則第19条第1項により、案内所(モデルルーム)など「契約の申込みを受け、又は契約を締結する場所」には、標識を掲示しなければなりません。この義務は、実際にその場所で業務を行う宅建業者に課されるため、販売代理を行うAは自己の標識を掲示する必要があります。一方、売主Bはそのモデルルームで直接業務を行わない限り、標識を掲示する義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法施行規則第19条第1項第1号により、分譲マンションの「所在する場所」には、売主である宅建業者が標識を掲示しなければならないと定められています。本問では売主であるBが掲示義務を負い、販売代理を行うAはマンションの所在する場所に標識を掲示する義務はありません。したがって、記述の内容が正反対であるため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第2項により、申込みや契約を行う案内所(モデルルーム)を設置する場合、業務を開始する10日前までに免許権者(本問では甲県知事)へ届け出なければなりません。この届出義務は、その場所を設置して業務を行う業者(販売代理のA)に課されます。売主Bは自らその場所を設置して業務を行わないため、届出の必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第31条の3第1項および第50条第2項の規定により、申込みや契約を行う案内所(モデルルーム)には、1名以上の「成年者である専任の宅地建物取引士」を置く必要があります。この義務は、その場所で業務を行う業者(販売代理のA)が負います。売主Bは、Aが設置したモデルルームに自社の専任の取引士を置く必要はありません。</p>

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