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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい(以下いか保証協会ほしょうきょうかい」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち,宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1保証協会の社員は、宅地建物取引業者に限られる。
2保証協会は、民法第34条に規定する財団法人でなければならない。
3一の保証協会の社員が、同時に他の保証協会の社員となっても差し支えない。
4保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週 間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の2第1項2号において、保証協会は「宅地建物取引業者のみを社員とするものであること」が指定の要件として定められています。したがって、保証協会の社員は宅地建物取引業者に限られます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条の2第1項1号により、保証協会は「一般社団法人」でなければならないと定められています。民法上の「財団法人」と規定されているわけではないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条の4第1項において、「一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない」と規定されています。複数の保証協会への重複加入は認められていないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条の7第1項によれば、保証協会は社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から「1週間以内」に、その納付を受けた額と同額の弁済業務保証金を供託しなければならないとされています。本肢の「2週間以内」という記述は誤りです。</p>

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