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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問44

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うことも できるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。
2宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であっても、 その者は、廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内におい ては,なお宅地建物取引業者とみなされる。
3宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法第50条第2 項の規定に基づき業務を行う場所の届出を行う場合,その所在地を管轄する都 道府県知事を経由しなくても直接国土交通大臣に対して行うことができる。
4宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内で宅地建物取引業を営んでい る場合、乙県知事は、取引の業務について必要な報告を求めることができるが, 当該宅地建物取引業者の事務所に立ち入り、帳簿の検査をすることはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>営業保証金の供託は、国債証券や地方債証券などの有価証券をもって行うことができます(法25条3項)。還付により営業保証金に不足が生じ、その不足額を供託する場合(法28条1項)についても、法25条3項の規定が準用されています(法28条3項)。したがって、不足額の供託についても有価証券を用いることが可能であり、「金銭により行わなければならない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第76条(免許の効力が失われた場合等の取引の結了)の規定によれば、廃業届の提出等により免許の効力を失った場合であっても、その者は「廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内」においては、なお宅地建物取引業者とみなされます。これは、契約の相手方を保護し、取引の完遂を確実にするための規定です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>国土交通大臣免許の業者が、法50条2項に基づき案内所等の設置の届出を行う場合、当該案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければなりません(法78条の3第1項)。「都道府県知事を経由しなくても直接国土交通大臣に対して行うことができる」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>都道府県知事は、免許権者であるかどうかにかかわらず、自らの管轄区域内で業務を行うすべての宅地建物取引業者に対して、業務に関する報告を求め、またはその事務所等に立ち入り、帳簿や書類の検査をすることができます(法72条2項)。したがって、乙県知事は、甲県知事免許の業者に対しても事務所への立入検査を行うことができるため、「検査をすることはできない」とする本肢は誤りです。</p>

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