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宅建業法

2002年度 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがみずか売主うりぬしとして締結ていけつした建物たてもの売買契約ばいばいけいやくについて, 買主かいぬし宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい37じょうの2の規定きていもとづき売買契約ばいばいけいやく解除かいじょをする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者でない買主Bは、建物の物件の説明を自宅で受ける申し出 を行い、自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。後日、勤務先の 近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はでき ない。
2宅地建物取引業者でない買主Cは、建物の物件の説明をAの事務所で受け, 翌日,出張先から電話で買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くの喫茶店で 売買契約を締結した場合、Cは売買契約の解除はできない。
3宅地建物取引業者である買主Dは、建物の物件の説明をAの事務所で受けた。 後日、Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結し た場合、Dは売買契約の解除はできる。
4宅地建物取引業者でない買主Eから売買契約の解除があった場合で、この契 約の解除が法的要件を満たし、かつ、Aが手付金を受領しているとき、Aは契 約に要した費用を手付金から控除して返還することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第37条の2第1項および同法施行規則第16条の5第1号の規定により、買主が「自ら指定した」自宅や勤務先において、買受けの申込みや説明を受けることを申し出た場合、その場所は「事務所等」とみなされます。本肢では、買主Bが自ら自宅での説明を申し出、その場で買受けの申込みを行っているため、たとえ契約締結場所がホテルのロビー(事務所等以外の場所)であったとしても、Bはクーリング・オフによる解除をすることができません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。クーリング・オフの適用可否は、原則として「買受けの申込み」をした場所で判断します。本肢の買主Cは、事務所で説明を受けてはいますが、実際の申込みは電話(事務所等以外の場所)で行い、契約締結も喫茶店(事務所等以外の場所)で行っています。このように「買受けの申込み」および「売買契約の締結」のいずれもが「事務所等」以外の場所で行われている場合、Cはクーリング・オフによる解除をすることができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第37条の2(クーリング・オフ)を含む「自ら売主制限(8種制限)」の規定は、宅地建物取引業者間の取引には適用されません。買主Dは宅地建物取引業者であるため、どのような場所で申込みや契約締結を行ったとしても、クーリング・オフによる解除をすることはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第37条の2第3項により、クーリング・オフによる解除が行われた場合、宅地建物取引業者は速やかに受領した手付金等の全額を返還しなければなりません。この際、損害賠償や違約金の支払を請求することはできず、たとえ契約に要した費用であっても手付金から控除して返還することは認められていません。</p>

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