2002年度 宅建士試験 問45
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第37条の2第1項および同法施行規則第16条の5第1号の規定により、買主が「自ら指定した」自宅や勤務先において、買受けの申込みや説明を受けることを申し出た場合、その場所は「事務所等」とみなされます。本肢では、買主Bが自ら自宅での説明を申し出、その場で買受けの申込みを行っているため、たとえ契約締結場所がホテルのロビー(事務所等以外の場所)であったとしても、Bはクーリング・オフによる解除をすることができません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。クーリング・オフの適用可否は、原則として「買受けの申込み」をした場所で判断します。本肢の買主Cは、事務所で説明を受けてはいますが、実際の申込みは電話(事務所等以外の場所)で行い、契約締結も喫茶店(事務所等以外の場所)で行っています。このように「買受けの申込み」および「売買契約の締結」のいずれもが「事務所等」以外の場所で行われている場合、Cはクーリング・オフによる解除をすることができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第78条第2項により、同法第37条の2(クーリング・オフ)を含む「自ら売主制限(8種制限)」の規定は、宅地建物取引業者間の取引には適用されません。買主Dは宅地建物取引業者であるため、どのような場所で申込みや契約締結を行ったとしても、クーリング・オフによる解除をすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第37条の2第3項により、クーリング・オフによる解除が行われた場合、宅地建物取引業者は速やかに受領した手付金等の全額を返還しなければなりません。この際、損害賠償や違約金の支払を請求することはできず、たとえ契約に要した費用であっても手付金から控除して返還することは認められていません。</p>
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