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需給・実務

2002年度 宅建士試験 問46

住宅じゅうたく金融きんゆう公庫こうこ業務ぎょうむかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1住宅金融公庫の貸付けを受けて建設した賃貸住宅の家賃設定については、上 限額の制限がない。
2住宅の改良のための貸付金の償還期間は,当該貸付けを受ける者の所得によ って異なる。
3住宅金融公庫は、元利金の支払方法の変更を行う者から、手数料を徴収する ことができない。
4住宅金融公庫は、貸付けを受けた者が6月以上割賦金の償還をしなかったと き,貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求す ることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:住宅金融公庫(現:住宅金融支援機構)の貸付けを受けて建設された賃貸住宅については、家賃の最高限度額(上限額)の制限があります。これは、公的な資金を利用して良質な住宅を適正な価格で供給するという目的があるためであり、貸付を受けた者が自由に家賃を設定できるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:住宅の改良のための貸付金の償還期間は、貸付けを受ける者の「所得」によって決まるのではなく、改良の内容や住宅の構造・耐用年数などに基づいて定められます。所得は貸付限度額や審査の対象にはなりますが、償還期間を一義的に決定する要因ではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:住宅金融支援機構(旧公庫)は、災害に遭った者や経済事情の悪化により支払が困難になった者に対して、元利金の支払方法の変更(条件変更)を行う際、実務上は手数料を徴収しない運用をしていますが、法律上「徴収することができない」と一律に禁止されているわけではありません。したがって、記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:正しい。住宅金融支援機構(旧公庫)の融資規約において、貸付けを受けた者が6ヶ月以上割賦金の償還(返済)を怠ったときは、期限の利益を喪失させるものとされています。この場合、機構は弁済期日が到来する前であっても、貸付金の全額についていつでも償還(一括返済)を請求することができます(住宅金融支援機構法第13条、同法施行規則、および融資契約約款等による)。</p>

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