2002年度 宅建士試験 問5
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。債権を目的とする質権の設定を、債務者以外の第三者に対抗するためには、民法364条が準用する第467条2項により、「確定日付のある証書」による通知または承諾が必要です。単なる書面による承諾だけでは、確定日付がない限り、B以外の第三者に対して質権設定を対抗することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。抵当権においては、後順位権利者等の利益保護のため、利息等の担保範囲が「最後の2年分」に制限される規定(民法375条1項)がありますが、質権にはこのような制限はありません。質権の被担保債権の範囲は、特約がない限り、元本、利息、違約金、質権実行の費用等、その債権の全額におよびます(民法346条)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。民法366条3項によれば、質権の目的となっている債権(本問では敷金返還請求権)の弁済期が、質権者の債権(CのAに対する債権)の弁済期よりも前に到来したときは、質権者(C)は第三債務者(B)に対し、その弁済額を供託させるよう請求することができます。この場合、質権はその供託金の上に存続することになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。質権者は質権の目的である債権を直接取り立てることができますが(民法366条1項)、それは質権の目的である債権の弁済期が到来していることが前提です。敷金返還請求権は、賃貸借が終了し、かつ、建物の明渡しが完了した時に発生・確定するものであり(民法622条の2)、その弁済期が到来する前に、質権者であるCがBに対して直ちに交付を請求することはできません。</p>
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