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権利関係

2002年度 宅建士試験 問7

AB間の土地売買契約中の履行遅滞の賠償額の予定の条項によって、AがBに対して、損害賠償請求をする場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1賠償請求を受けたBは、自己の履行遅滞について,帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責される。
2Bが、Aの過失を立証して,過失相殺の主張をしたとき,裁判所は損害額の算定にその過失を斟酌することができる。
3裁判所は、賠償額の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合でも、賠償額の減額をすることができない。
4Aは、賠償請求に際して、Bの履行遅滞があったことを主張・立証すれば足り、損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。賠償額の予定(民法420条)は、債務不履行が成立した際の「損害賠償の額」をあらかじめ合意するものであり、債務不履行責任そのものの発生要件を不要にするものではありません。したがって、民法415条1項ただし書の規定に基づき、債務者Bが自己の履行遅滞について帰責事由(責めに帰すべき事由)がないことを主張・立証すれば、損害賠償責任を免れることができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。損害賠償額の予定がある場合であっても、債務不履行に関して債権者に過失があったときは、民法418条の過失相殺の規定が適用されるというのが判例の立場です。したがって、債務者Bが債権者Aの過失を立証して主張したときは、裁判所は公平の観点から、損害額の算定にあたってその過失を斟酌(減額)することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法420条は、原則として裁判所は予定額を増減できないとしています。しかし、判例によれば、その賠償予定額が公序良俗(民法90条)に反するほど不当に高額で、暴利行為に該当するような場合には、その全部または一部を無効とし、裁判所が賠償額を減額することができるとされています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。賠償額の予定の最大の趣旨は、損害の発生や損害額の立証の困難を避けることにあります。そのため、債権者Aは「債務不履行(履行遅滞)の事実」を主張・立証すれば、実際の損害の有無や具体的な損害額を立証することなく、予定された賠償額を請求することが可能となります。</p>

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