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権利関係

2003年度 宅建士試験 問1

意思無能力者いしむのうりょくしゃまた制限能力者せいげんのうりょくしゃかんするつぎ記述きじゅつのうち,民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合,その親族 が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。
2未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合,その未成年者が婚姻をし ていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点に遡って無効 となる。
3成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行 った場合,成年後見人は,当該意思表示を取り消すことができる。
4被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合, 保佐人は,当該意思表示を取り消すことができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>意思能力を欠いている者(意思無能力者)が行った意思表示は、民法第3条の2の規定により、取り消すまでもなく「無効」となります。また、無効は最初から効力が生じないものであり、「取消しの時点から将来に向かって無効となる」という記述は誤りです。なお、意思無能力による無効は、親族等の特定の者に限らず、誰からでも(あるいは主張を待たずして)主張することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>民法改正(2022年4月1日施行)により、成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻できる年齢も男女ともに18歳となりました。これにより、18歳で婚姻した者はそもそも「成年者」であり、未成年者ではありません(旧法にあった「成年擬制」の規定は削除されました)。成年者が行った土地の売却等の意思表示を、親権者が取り消すことはできません。したがって、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、原則として取り消すことができます(民法第9条)。成年後見人には、被保佐人や被補助人の同意権者とは異なり、事前の「同意権」が与えられていません。これは、成年被後見人が同意を得たとしても、その通りに適切な判断を行うことが期待できないためです。したがって、成年後見人が事前の同意を与えていたとしても、その意思表示を後から取り消すことが可能であり、本肢が正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>被保佐人が不動産の売却など「重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」を行うには、保佐人の同意を得なければなりません(民法第13条1項3号)。保佐人が事前に同意を与えた場合、その行為は完全に有効なものとして確定します。同意を得ずに行った行為は取り消すことができますが、同意を得て行った行為については、保佐人は後から取り消すことができません。したがって、本肢は誤りです。</p>

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