2003年度 宅建士試験 問1
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>意思能力を欠いている者(意思無能力者)が行った意思表示は、民法第3条の2の規定により、取り消すまでもなく「無効」となります。また、無効は最初から効力が生じないものであり、「取消しの時点から将来に向かって無効となる」という記述は誤りです。なお、意思無能力による無効は、親族等の特定の者に限らず、誰からでも(あるいは主張を待たずして)主張することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>民法改正(2022年4月1日施行)により、成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻できる年齢も男女ともに18歳となりました。これにより、18歳で婚姻した者はそもそも「成年者」であり、未成年者ではありません(旧法にあった「成年擬制」の規定は削除されました)。成年者が行った土地の売却等の意思表示を、親権者が取り消すことはできません。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、原則として取り消すことができます(民法第9条)。成年後見人には、被保佐人や被補助人の同意権者とは異なり、事前の「同意権」が与えられていません。これは、成年被後見人が同意を得たとしても、その通りに適切な判断を行うことが期待できないためです。したがって、成年後見人が事前の同意を与えていたとしても、その意思表示を後から取り消すことが可能であり、本肢が正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>被保佐人が不動産の売却など「重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」を行うには、保佐人の同意を得なければなりません(民法第13条1項3号)。保佐人が事前に同意を与えた場合、その行為は完全に有効なものとして確定します。同意を得ずに行った行為は取り消すことができますが、同意を得て行った行為については、保佐人は後から取り消すことができません。したがって、本肢は誤りです。</p>
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