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権利関係

2003年度 宅建士試験 問10

Aが,BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建 物の主要な構造部分に欠陥があった。この場合,民法の規定及び判例によれば、次 の記述のうち正しいものはどれか。なお、瑕疵担保責任(以下この問において「担 保責任」という。)については、特約はない。
1Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合、AはBの担保責任を追 及して契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵 なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
2Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合,Bの担保責任を 追及して契約の解除を行うことができるのは、欠陥が存在するために契約を行 った目的を達成することができない場合に限られる。
3Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合,契約締結から1 年以内に担保責任の追及を行わなければ、AはBに対して担保責任を追及する ことができなくなる。
4AB間の売買契約が、宅地建物取引業者Cの媒介により契約締結に至ったも のである場合、Bに対して担保責任が追及できるのであれば、AはCに対して も担保責任を追及することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:売主の担保責任(契約不適合責任)は、引き渡された目的物が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」場合に発生します。買主Aが欠陥の存在を知って契約を締結した場合、その状態を承知の上で契約したとみなされるため、原則として「契約の内容に適合しない」とは言えず、Bに対して担保責任(解除・損害賠償請求など)を追及することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解:本問は旧民法下の「瑕疵担保責任」に基づいた出題ですが、現行民法でも基本的な考え方は同様です。買主が欠陥を知らずに契約した(善意)場合、契約の解除ができるのは、その欠陥(契約不適合)のために「契約をした目的を達成することができない場合」に限られます。なお、現行民法541条では「不適合が軽微であるとき」は解除できないとされており、実質的に「目的を達成できないほど重大な欠陥」であれば解除可能という本肢の趣旨と合致するため、これが正しい記述となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:民法第566条によれば、売主の担保責任を追及するには、買主がその不適合を「知った時から1年以内」にその旨を売主に通知しなければなりません。本選択肢にある「契約締結から1年以内」という期間制限は誤りです。また、通知さえ行えば、具体的な権利行使(損害賠償請求等)自体はその後に行うことが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:担保責任(契約不適合責任)は、売買契約の当事者である売主(B)が買主(A)に対して負う責任です。宅地建物取引業者Cはあくまで「媒介(仲介)」を行ったに過ぎず、売買契約の当事者ではありません。したがって、AはCに対して媒介契約上の責任や説明義務違反(業法違反等)を問える可能性はあっても、売主と同様の「担保責任」を追及することはできません。</p>

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