2003年度 宅建士試験 問10
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:売主の担保責任(契約不適合責任)は、引き渡された目的物が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」場合に発生します。買主Aが欠陥の存在を知って契約を締結した場合、その状態を承知の上で契約したとみなされるため、原則として「契約の内容に適合しない」とは言えず、Bに対して担保責任(解除・損害賠償請求など)を追及することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解:本問は旧民法下の「瑕疵担保責任」に基づいた出題ですが、現行民法でも基本的な考え方は同様です。買主が欠陥を知らずに契約した(善意)場合、契約の解除ができるのは、その欠陥(契約不適合)のために「契約をした目的を達成することができない場合」に限られます。なお、現行民法541条では「不適合が軽微であるとき」は解除できないとされており、実質的に「目的を達成できないほど重大な欠陥」であれば解除可能という本肢の趣旨と合致するため、これが正しい記述となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:民法第566条によれば、売主の担保責任を追及するには、買主がその不適合を「知った時から1年以内」にその旨を売主に通知しなければなりません。本選択肢にある「契約締結から1年以内」という期間制限は誤りです。また、通知さえ行えば、具体的な権利行使(損害賠償請求等)自体はその後に行うことが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:担保責任(契約不適合責任)は、売買契約の当事者である売主(B)が買主(A)に対して負う責任です。宅地建物取引業者Cはあくまで「媒介(仲介)」を行ったに過ぎず、売買契約の当事者ではありません。したがって、AはCに対して媒介契約上の責任や説明義務違反(業法違反等)を問える可能性はあっても、売主と同様の「担保責任」を追及することはできません。</p>
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