2003年度 宅建士試験 問12
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法899条の2第1項により、相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できません。逆に言えば、法定相続分の範囲内であれば、登記がなくても第三者に対抗できます。本肢において、CとDはそれぞれ3分の1の法定相続分を有しており、Bが勝手にB名義に登記して第三者に譲渡しても、CとDは自己の持分(各3分の1)を登記なくしてその第三者に対抗できるため、記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法899条の2第1項により、遺産分割によって法定相続分(本問では各3分の1)を超えて権利を取得した相続人は、その超過部分については登記を備えなければ、分割後に現れた第三者に対抗できません。Bは遺産分割により単独所有権(1分の1)を取得していますが、本来の持分3分の1を超える残り3分の2の部分については、登記をしなければ第三者に対抗できないため、「登記なくして対抗できる」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。判例により預貯金債権は遺産分割の対象(共有)とされていますが、民法909条の2の規定(預貯金債権の仮払い制度)により、各共同相続人は遺産分割の成立前であっても、一定の範囲内(相続開始時の債権額の3分の1に自己の法定相続分を乗じた額など)であれば、単独でその権利を行使(弁済請求)することができます。したがって「全員の同意がなければ弁済請求できない」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。相続財産である「金銭(現金)」は、相続開始と同時に当然に分割されるものではなく、遺産分割が完了するまでは共有持分に応じた共有物として扱われます。判例によれば、共同相続人の一人が相続財産である現金を保管している場合、他の相続人は遺産分割協議の成立前には、自己の相続分に相当する金銭の支払いを請求することはできないとされています。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く