2003年度 宅建士試験 問13
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地借家法第10条第1項により、借地権(賃借権)の登記がなくても、借地権者がその土地の上に「登記されている建物」を所有しているときは、これをもって第三者に対抗することができます。本肢では、Bが乙建物につき自己名義の所有権保存登記をしているため、土地を譲り受けたCに対して借地権を対抗できます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。借地借家法第10条第2項により、登記された建物が滅失した場合でも、借地権者が「建物を特定するために必要な事項」「滅失があった日」「建物を新たに築造する旨」を土地の上の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から2年間は対抗力が継続します。したがって、Bは土地譲受人Dに対し借地権を対抗できます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。借地借家法第19条第1項により、借地権者が建物を第三者に譲渡しようとする際、地主(借地権設定者)がその賃借権の譲渡を承諾しない場合、裁判所は借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可(代諾許可)を与えることができます。この際、第三者が賃借権を取得しても地主に不利となるおそれがないことが要件となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。借地借家法第19条第3項に規定される「地主の介入権(自ら建物の譲渡を受ける旨の申立て)」は、あくまで借地権者が裁判所に対して「承諾に代わる許可」の申立て(同条1項)を行った場合に、地主がこれに対抗して申し立てることができる権利です。本肢のように、Bに譲渡の意思がない(他人に譲渡しようとすることもない)状況で、Aが一方的に介入権を行使することはできません。</p>
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