2003年度 宅建士試験 問14
平成15年10月に新規に締結しようとしている、契約期間が2年で,更新
がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契
約」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいもの
はどれか。
1事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては,定期借家契約と
することはできない。
2定期借家契約は、公正証書によってしなければ、効力を生じない。
3定期借家契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対
し、契約の更新がなく,期間満了により賃貸借が終了することについて、その
旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
4定期借家契約を適法に締結した場合,賃貸人は,期間満了日1ヵ月前までに
期間満了により契約が終了する旨通知すれば,その終了を賃借人に対抗できる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。定期借家契約(定期建物賃貸借)において、建物の用途に制限はありません。居住の用に供する建物であっても定期借家契約を締結することは可能です。本肢は、公正証書による作成が必須でかつ事業用に限定される「事業用定期借地権(借地借家法第23条)」との混同を狙った不適切な記述です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借地借家法第38条1項は「公正証書による等書面によって」契約をする必要があると規定しています。「等」とある通り、書面(または電磁的記録)であれば足り、必ずしも公正証書で作成することまでは要求されていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。借地借家法第38条3項の規定です。賃貸人は、定期借家契約を締結しようとするときは、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。この説明を怠った場合、契約の更新がない旨の特約は無効となり、通常の建物賃貸借契約となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。期間が1年以上の定期借家契約(本問は2年)において、賃貸人が期間満了による終了を賃借人に対抗するためには、期間満了の「1年前から6月前まで」の間(通知期間)に、契約が終了する旨の通知をする必要があります(借地借家法第38条6項)。「1カ月前まで」の通知では、期間満了による終了を直ちに対抗することはできません。</p>
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