2003年度 宅建士試験 問16
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。国土利用計画法第23条第1項によると、事後届出の義務を負うのは「土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)」です。本肢の場合、売買契約の買主であるBが権利取得者であり、届出はBの名義で行う必要があります。代理人CがBを代理して届出の手続きを行うことは可能ですが、Cの名義で届出を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。事後届出が必要となる面積の要件は、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域を含む)では5,000㎡以上です。本肢の土地は4,000㎡であり、この面積要件を満たさないため、農地法第5条の許可の成否にかかわらず事後届出を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。市街化区域における事後届出の面積要件は2,000㎡以上です。事後届出の要否は「権利取得者(買主)ごと」に、取得する土地の面積で判断します。売主Fから見て「一団の土地」であっても、買主Gが取得する面積は1,500㎡(2,000㎡未満)であるためGは届出不要ですが、買主Hが取得する面積は3,500㎡(2,000㎡以上)であるためHは事後届出を行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。国土利用計画法第23条第2項第1号により、売買契約の当事者の一方又は双方が「国又は地方公共団体等」である場合には、事後届出を行う必要はありません。本肢では売主が「甲市(地方公共団体)」であるため、買主Iは面積の規模にかかわらず事後届出を行う必要はありません。</p>
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