2003年度 宅建士試験 問17
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。高層住居誘導地区は、都市計画法第8条第1項第2号の4および第9条第17項において、「住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区」と定義されています。職住近接による都心居住を推進することを目的としています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画法第9条第5項・第6項によれば、第一種住居地域は「住居の環境を保護するため」、第二種住居地域は「主として住居の環境を保護するため」定める地域です。選択肢にある「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」のは第一種低層住居専用地域であり、「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」のは第一種中高層住居専用地域のことです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築物の「高さの最高限度又は最低限度」を定めるのは「高度地区」です(都市計画法第9条第18項)。一方、高度利用地区(同条第19項)は、用途地域内において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。本肢の記述は「特定街区」の定義です(都市計画法第8条第1項第4号)。地区計画(同法第12条の5)は、それぞれの区域の特性にふさわしい良好な環境の各街区を整備・開発・保全するために定めるものであり、市街地開発事業が行われる区域や用途地域が定められている区域などを対象に、よりきめ細かなルールを定めるものです。</p>
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