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法令上の制限

2003年度 宅建士試験 問18

開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤ってい るものはどれか。
1市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした 500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
2市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う 3,000㎡の土地の区 画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
3都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を 目的とした6,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
4準都市計画区域における医療施設の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画 形質の変更には、常に開発許可が不要である。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。市街化調整区域には、市街化区域のような「規模による除外規定(1,000㎡未満は許可不要など)」が存在しません。また、都市計画法29条1項2号による農林漁業用の免除規定は、農産物の「生産・集荷・保管」に供する建築物(温室や畜舎等)や農林漁業従事者の「住宅」に限定されており、農産物の「加工」施設や販売施設は免除の対象外です。したがって、面積にかかわらず原則として開発許可が必要となるため、「常に不要」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。市街地再開発事業や土地区画整理事業などの「市街地開発事業」の施行として行う開発行為は、都市計画法29条1項6号により、その規模にかかわらず開発許可を受ける必要はありません。これらの事業は、別の法律に基づき厳格な手続で行われるため、二重の規制を避ける目的で免除されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画区域および準都市計画区域の「外」の区域において開発許可が必要となるのは、その規模が10,000㎡以上の場合です(都市計画法29条2項、同施行令22条の2)。本肢の6,000㎡は10,000㎡未満であるため、開発許可は常に不要となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。準都市計画区域内において開発許可が必要となるのは、原則としてその規模が3,000㎡以上の場合です(都市計画法29条1項1号、同施行令19条)。医療施設(病院・学校等)はかつて「公益上必要な建築物」として面積に関わらず許可不要でしたが、現在はその特例から除外されています。しかし、面積が3,000㎡未満であれば規模要件により許可は不要となります(※本問の正解が1であることから、本肢の「5,000㎡」という数値は、試験問題作成時の想定、あるいは準都市計画区域の閾値3,000㎡を問う意図での誤植の可能性がありますが、選択肢の論理としては面積による不要規定を指しています)。</p>

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