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法令上の制限

2003年度 宅建士試験 問19

開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤ってい るものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市 等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。
1開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨 の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築 するとき,その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建 築してはならない。
2開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において,開発行為に関 する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許 可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。
3市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間 事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでな ければ、建築物を新築してはならない。
4都市計画法の規定に違反する建築物を,それと知って譲り受けた者に対して、 国土交通大臣又は都道府県知事は、都市計画上必要な限度において、建築物の 除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第37条の規定によれば、開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築してはなりません。ただし、例外として「工事用の仮設建築物を建築するとき」や「都道府県知事が支障がないと認めて許可したとき」、または「開発行為に同意していない者がその権利の行使として建築するとき」などは、建築することが可能です。本肢はこの例外規定に沿った内容となっています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第42条第1項の規定によれば、開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があった後は、原則として当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築してはなりません。ただし、都道府県知事が許可したとき、または当該開発区域に用途地域等が定められている場合にその用途制限に適合するときは例外となります。本肢は「用途地域の定めのない開発区域」を前提としているため、知事の許可がない限り予定建築物以外の建築はできず、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画法第43条第1項の規定によれば、市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域外において建築物を新築する場合、原則として都道府県知事の許可が必要です。しかし、例外として「農林漁業の用に供する建築物(農家住宅など)」や「これらに従事する者の居住の用に供する建築物」を新築する場合には、知事の許可は不要です。本肢は「知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ」建築できないとしており、これら農林漁業用の特例を認めていないため、誤りとなります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法第81条第1項の規定によれば、国土交通大臣又は都道府県知事は、都市計画法に違反した者だけでなく、その違反の事実を知って当該建築物を譲り受けた者(承継人)に対しても、都市計画上必要な限度において、建築物の除却や移転などの違反を是正するために必要な措置をとることを命じることができます。したがって、本肢は正しい記述です。</p>

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