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権利関係

2003年度 宅建士試験 問2

Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただ し、AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき,その代金全額を受 領することを停止条件とした。手付金の授受はなく,その他特段の合意もない。こ の場合,民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生 じていないので、Aは、この売買契約を解約できる。
2平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生 じていないので、Bは、この売買契約を解約できる。
3平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に、Aが死亡して相 続が開始された場合、契約の効力が生じていないので、Aの相続人は、この売 買契約の買主たる地位を相続することができない。
4Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就 を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。停止条件付売買契約において、条件が成就するまで契約の効力(代金支払義務や移転登記義務など)は発生しませんが、契約自体は成立しており、当事者はその拘束を受けます。本問では手付金の授受もなく、一方的に解約できる旨の特約も存在しないため、Aは自由に解約することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。選択肢1の解説と同様に、停止条件の成否が未定の間であっても、契約は既に成立しています。売主Bも、特段の合意や手付金の授受がない限り、条件の成否未定であることを理由に勝手に契約を解約することは認められません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。民法第129条により、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従って処分、相続、保存、または担保に供することができます。したがって、Aが死亡した場合には、その相続人が買主としての地位(条件付の権利義務)を相続するため、「相続することができない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解。民法第130条第1項によれば、条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができます。本問では、買主Aが代金の受領を拒否して故意に条件成就を妨げているため、売主Bは停止条件が成就したものとみなして、Aに対し契約の履行(代金支払い)を請求することが可能です。</p>

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