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法令上の制限

2003年度 宅建士試験 問20

防火地域内において,地階を除く階数が5(高さ25m), 延べ面積が800m² で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造で あるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によ れば、正しいものはどれか。
1当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければな らない。
2当該建築物について確認をする場合は、建築主事は、建築物の工事施工地又 は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。
3当該建築物には、安全上支障がない場合を除き,非常用の昇降機を設けなけ ればならない。
4当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建築基準法第26条第1項によれば、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければなりませんが、本建築物は延べ面積800平方メートルであるため、この規定は適用されません。また、同条第1項第1号により、耐火建築物である場合も防火壁等による区画は不要です。本建築物は防火地域内の5階建てRC造であるため耐火建築物となり、いずれにせよ防火壁を設ける義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第93条第1項によれば、建築主事は建築確認をする場合、原則として消防長又は消防署長の「同意」を得なければならないとされています。防火地域内かつ共同住宅(特殊建築物)である本建築物は、同項ただし書きの同意を不要とする例外(防火・準防火地域外の住宅等)に該当しないため、単なる「通知」ではなく「同意」を得る必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第34条第2項によれば、非常用の昇降機を設けなければならないのは、原則として「高さが31メートルを超える建築物」です。本建築物は高さ25メートル(地階を除く階数が5)であるため、非常用の昇降機を設ける義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第63条により、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と規定されています。本建築物は防火地域内に位置し、かつ外壁が耐火構造であるため、この規定に基づき外壁を隣地境界線に接して設けることが可能です。これは民法第234条第1項(境界線から50cm以上の距離を保つ規定)に対する特例として機能します。</p>

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