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法令上の制限

2003年度 宅建士試験 問21

建築基準法けんちくきじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、条例で、建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。
2建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。
3都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において,地方公共団体は,建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。
4第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については,第二種低層住居専用地域においても建築することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第68条の2第1項の規定によれば、市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するために合理的に必要と認められる限度において、条例で、建築基準法第48条に基づく建築物の用途制限を強化し、または緩和することができます。これは地区の特性に合わせた柔軟な街づくりを可能にするための規定です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第69条によれば、建築協定においては、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準を定めることができるとされています。したがって、「用途に関する基準を定めることができない」とする本肢は誤りです。本問における「誤っているもの(正解)」となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第68条の9第1項によれば、地方公共団体は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても、良好な居住環境を確保し、又は適正な土地利用を図るため必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地、構造又は用途に関する制限を定めることができるとされています。したがって、「定めることはできない」とする本肢の記述は法文に照らすと誤りです。(※宅建試験の過去問等では、通常この選択肢は「定めることができる」という正しい記述で出題されますが、本設問のテキスト通りであれば誤りとなります。)</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法の別表第二(い)項および(ろ)項の規定によれば、第二種低層住居専用地域内で建築可能な建築物には、第一種低層住居専用地域内で建築可能な建築物がすべて含まれています。第二種低層住居専用地域は、一種低層の制限に加えて、150平方メートルまでの一定の店舗等も建築できる「より制限が緩和された地域」であるため、一種低層で建てられるものは二種低層でも建築可能です。</p>

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