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法令上の制限

2003年度 宅建士試験 問22

土地区画整理事業とちくかくせいりじぎょう換地処分かんちしょぶんかんするつぎ記述きじゅつのうち,土地区画整理法とちくかくせいりほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
2施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き,換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても,なお従前の宅地の上に存する。
3換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。
4土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において,すべて市町村の管理に属する。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理法第103条第1項により、換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を「関係権利者に通知」して行うものとされています。本肢のように「公告」して行うものではありません。なお、公告(第103条第4項)は、換地処分が行われた後、都道府県知事等が行う手続きであり、換地処分の効力発生の要件となるものです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。土地区画整理法第104条第4項により、施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお「従前の宅地の上に存する」のが原則です。ただし、同法第104条第5項等(または地役権の性質)に基づき、行使する利益がなくなった地役権については、公告があった日の終了した時において消滅します。したがって、本肢の記述は正しい内容です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。土地区画整理法第104条第2項により、抵当権などの「所有権及び地役権以外の権利」は、換地処分の公告があった日の翌日から、換地計画において定められた「換地(またはその部分)」の上に存するものとみなされます。つまり、抵当権は消滅するのではなく、従前の宅地から換地へと移行(移転)します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。土地区画整理法第105条第3項により、土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分の公告があった日の翌日において、「その公共施設を管理すべき者」に帰属します。必ずしも「すべて市町村」に帰属するわけではなく、管理者が国であれば国に、他の地方公共団体であればその団体に帰属することになります。</p>

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