2003年度 宅建士試験 問23
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。
2市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。
3農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合,農地法第4条の許可を得る必要はない。
4遺産の分割により農地の所有権を取得する場合,農地法第3条の許可を得る必要はない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。国や都道府県が農地を取得して転用する場合、農地法第5条の許可は不要(協議成立をもって許可とみなす等の特例がある)ですが、市町村が取得する場合には、原則として一般の者と同様に同条の許可を得る必要があります。したがって、「許可を得る必要はない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。あらかじめ農業委員会に届け出ることで農地法第5条の許可が不要となる特例は、「市街化区域」内の農地を転用する場合に適用されます。本肢の「市街化調整区域」内の農地についてはこの特例の適用外であり、原則通り都道府県知事等の許可が必要となるため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。農地の所有者が自らの農地を農業用施設(畜舎等)に転用する場合、その面積が「2アール未満」であれば農地法第4条の許可は不要とされています。しかし、本肢は「2アール」ちょうどであり、「2アール未満(200㎡に満たない面積)」に含まれないため、原則通り許可が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。相続や遺産の分割、法人の合併などによる農地の権利取得は、当事者の合意による契約(法律行為)ではなく、法の規定等に基づく取得であるため、農地法第3条の許可を受ける必要はありません。ただし、許可は不要ですが、取得後に農業委員会への「届出(農地法第3条の3)」が必要である点に注意してください。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く