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2003年度 宅建士試験 問24

宅地造成等規制法たくちぞうせいとうきせいほう規定きていする宅地造成工事規制区域たくちぞうせいこうじきせいくいき(以下いかこのもんにおいて「規制区域きせいくいき」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、このもんにおける都道府県知事とどうふけんちじとは、地方自治法ちほうじちほう指定都市等していとしとうにあっては、それぞれの指定都市等していとしとうちょうをいうものとする。
1規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。
2規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mのがけが生じ,かつ,その面積が600㎡のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
3新たに指定された規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成に関する工事については、その造成主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4規制区域内の宅地造成に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は宅地の所有者に対して,当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地造成等工事規制区域内の宅地の所有者、管理者または占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法第22条第1項)。これは、現在の所有者が造成主と異なる場合であっても、当該宅地の所有者等に課せられる義務(努力義務)です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内において、一定規模を超える宅地造成等に関する工事を行う場合、工事主は着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第12条第1項)。切土の場合、「高さ2mを超えるがけが生じるもの」または「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」のいずれかに該当すれば許可が必要です。本肢では、がけの高さは1.5mですが、面積が600㎡(500㎡超)であるため、許可を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地造成等工事規制区域の指定の際、すでにその区域内で宅地造成等に関する工事に着手している工事主は、その指定があった日から21日以内に、都道府県知事にその旨を「届け出なければならない」とされています(法第21条第1項)。改めて「許可」を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地について、災害防止のため必要があると認める場合、その所有者等に対して、擁壁等の設置や改造、除却などの必要な措置をとるよう命ずる(改善命令)ことはできます(法第22条第2項)。しかし、本法において知事が宅地の「使用を禁止又は制限」できるとする規定はありません。</p>

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