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価格の評定

2003年度 宅建士試験 問25

つぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
2港湾法によれば、港湾区域内において,港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は,原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
4自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は,当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力は及ばない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地すべり等防止法第42条第1項によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取、地表水の放流、池樋等の設置などの崩壊を助長・誘発するおそれのある行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。港湾法第37条第1項によれば、港湾区域内において、水域の占用や土砂の採取、工作物の建設などの港湾の開発に支障を与えるおそれのある行為をしようとする者は、原則として「港湾管理者」(地方公共団体など)の許可を受けなければなりません。国土交通大臣ではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。文化財保護法第125条第1項によれば、史跡、名勝、天然記念物の現状を変更し、又はその保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として「文化庁長官」の許可を受けなければなりません。市町村長ではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。自然公園法第31条によれば、風景地保護協定は、その公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及びます(承継効)。本選択肢は「効力は及ばない」としている点が誤りです。</p>

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