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宅建業法

2003年度 宅建士試験 問26

居住用きょじゅうよう財産ざいさん譲渡じょうとした場合ばあいにおける所得税しょとくぜい課税かぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち,ただしいものはどれか。
1譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
2譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
3居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。
4居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円の特別控除)には、所有期間の制限はありません。譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下であっても、他の要件を満たしていれば適用を受けることができます(租税特別措置法第35条)。「所有期間が10年を超えること」が要件となるのは、軽減税率の特例の方です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不適切です。居住用財産を譲渡した場合の「軽減税率の特例(10年超所有軽減税率)」と「3,000万円の特別控除」は、重ねて適用(併用)することが可能です。したがって、軽減税率の特例を適用するときでも、3,000万円の特別控除を適用することができます(租税特別措置法第31条の3第1項、第35条)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しいです。居住用財産の譲渡所得の特別控除は、譲渡の相手方が「配偶者や直系血族、生計を一にする親族、同族会社などの特別な関係にある者」である場合には適用されません(租税特別措置法第35条第1項)。したがって、配偶者に譲渡した場合にはこの特例を受けることはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不適切です。居住用財産の特別控除は、譲渡する時に現に自己の居住の用に供している場合に加え、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合であっても適用を受けることができます(租税特別措置法第35条第1項)。「供している場合に限り」とする本肢は誤りです。</p>

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