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宅建業法

2003年度 宅建士試験 問27

住宅じゅうたくよう家屋かおく所有権しょゆうけん移転いてん登記とうきかか登録免許税とうろくめんきょぜい税率ぜいりつ軽減措置けいげんそち適用てきようかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1この税率の軽減措置は、木造の住宅用家屋で建築後24年を経過したものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。
2この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
3この税率の軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
4この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。中古住宅(建築後使用されたことのある住宅用家屋)の所有権移転登記に係る税率の軽減措置を受けるには、その家屋が「昭和57年1月1日以後に建築されたもの(新耐震基準適合家屋)」であるか、または「現行の耐震基準に適合することが証明されたもの」である必要があります(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条1項)。かつて存在した「木造25年以内」といった築年数による制限は、令和4年度の税制改正により撤廃され、現在は耐震基準の有無が判断基準となっています。したがって、単に「建築後24年を経過した」というだけでは、適用要件を正確に満たしているとは言えません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。本軽減措置は、個人が取得した家屋を「当該個人の居住の用に供した場合」にのみ適用されます(租税特別措置法第73条)。従業員のための社宅として取得した場合は、所有者本人の居住用ではないため、軽減措置の対象外となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。本軽減措置が適用される取得原因は、原則として「売買」または「競落(公売を含む)」に限られています(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条1項)。「贈与」や「交換」による取得の場合は、軽減措置を受けることができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正解です。住宅用家屋の登録免許税の軽減措置には、適用回数の制限はありません。以前にこの措置の適用を受けたことがある者であっても、新たに取得した家屋が自己の居住用であり、床面積などの他の要件をすべて満たしていれば、再びこの軽減措置を受けることが可能です(租税特別措置法第73条)。</p>

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