2003年度 宅建士試験 問27
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。中古住宅(建築後使用されたことのある住宅用家屋)の所有権移転登記に係る税率の軽減措置を受けるには、その家屋が「昭和57年1月1日以後に建築されたもの(新耐震基準適合家屋)」であるか、または「現行の耐震基準に適合することが証明されたもの」である必要があります(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条1項)。かつて存在した「木造25年以内」といった築年数による制限は、令和4年度の税制改正により撤廃され、現在は耐震基準の有無が判断基準となっています。したがって、単に「建築後24年を経過した」というだけでは、適用要件を正確に満たしているとは言えません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。本軽減措置は、個人が取得した家屋を「当該個人の居住の用に供した場合」にのみ適用されます(租税特別措置法第73条)。従業員のための社宅として取得した場合は、所有者本人の居住用ではないため、軽減措置の対象外となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。本軽減措置が適用される取得原因は、原則として「売買」または「競落(公売を含む)」に限られています(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条1項)。「贈与」や「交換」による取得の場合は、軽減措置を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正解です。住宅用家屋の登録免許税の軽減措置には、適用回数の制限はありません。以前にこの措置の適用を受けたことがある者であっても、新たに取得した家屋が自己の居住用であり、床面積などの他の要件をすべて満たしていれば、再びこの軽減措置を受けることが可能です(租税特別措置法第73条)。</p>
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