2003年度 宅建士試験 問27
住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1この税率の軽減措置は、木造の住宅用家屋で建築後24年を経過したものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。
2この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
3この税率の軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
4この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
正解:4
法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題
出題当時(2003年)
肢4 が正解 ✓
現在(本試験の法令)
肢4(結論は同じ)
2022-04-01 令和4年度税制改正・住宅用家屋の登録免許税軽減措置における築年数要件の廃止(耐震基準要件への統一)
何が変わった:住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法73条)について、従来存在した築年数要件(木造等は建築後20年以内、耐火建築物は25年以内)が令和4年度税制改正により廃止され、現在は「昭和57年1月1日以後に建築されたもの(新耐震基準適合とみなす)」または「現行の耐震基準への適合が証明されたもの」であることが要件となった。
この問題への影響:肢aは「建築後24年を経過した木造家屋」を理由に軽減措置の適用可否を論じているが、現行の耐震基準要件のもとでは築年数のみでは判断できず、昭和57年以後の建築か耐震基準適合証明の有無で判断する必要がある。いずれにせよ肢aの記載だけでは適用要件を満たすと断定できず誤りである結論自体は変わらない。正解肢d(軽減措置の適用回数に制限なし)は本改正の影響を受けず不変。
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解説
この選択肢は誤りです。中古住宅(建築後使用されたことのある住宅用家屋)の所有権移転登記に係る税率の軽減措置を受けるには、その家屋が「昭和57年1月1日以後に建築されたもの(新耐震基準適合家屋)」であるか、または「現行の耐震基準に適合することが証明されたもの」である必要があります(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条1項)。かつて存在した「木造25年以内」といった築年数による制限は、令和4年度の税制改正により撤廃され、現在は耐震基準の有無が判断基準となっています。したがって、単に「建築後24年を経過した」というだけでは、適用要件を正確に満たしているとは言えません。
この選択肢は誤りです。本軽減措置は、個人が取得した家屋を「当該個人の居住の用に供した場合」にのみ適用されます(租税特別措置法第73条)。従業員のための社宅として取得した場合は、所有者本人の居住用ではないため、軽減措置の対象外となります。
この選択肢は誤りです。本軽減措置が適用される取得原因は、原則として「売買」または「競落(公売を含む)」に限られています(租税特別措置法第73条、同法施行令第42条1項)。「贈与」や「交換」による取得の場合は、軽減措置を受けることができません。
この選択肢は正解です。住宅用家屋の登録免許税の軽減措置には、適用回数の制限はありません。以前にこの措置の適用を受けたことがある者であっても、新たに取得した家屋が自己の居住用であり、床面積などの他の要件をすべて満たしていれば、再びこの軽減措置を受けることが可能です(租税特別措置法第73条)。
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