2003年度 宅建士試験 問28
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。固定資産税の納税義務者は、賦課期日(毎年1月1日)現在において、固定資産課税台帳等に所有者として登録されている者です。年度の途中で土地の売買があったとしても、市町村が賦課期日時点の所有者に1年分を全額課税するため、売主と買主が日数に応じてそれぞれ納付する義務はありません。実務上、売買契約において日割り精算が行われることは一般的ですが、これはあくまで当事者間の契約に基づくものであり、法律上の納税義務ではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。固定資産税の価格は3年ごとに評価替えを行う「基準年度」の価格を原則として3年間据え置きます。しかし、「必ず」据え置かれるわけではありません。地目の変換や分合筆などの特別な事情がある場合に加え、地価の下落があり基準年度の価格を据え置くことが著しく均衡を失うと認められる場合には、第2年度や第3年度であっても価格の修正が行われることがあります(地方税法349条2項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に記載されている自己の資産に関する事項について、市町村長に対してその証明(いわゆる評価証明書等)を求めることができます(地方税法382条の3)。これは縦覧期間中に限らず、いつでも請求することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。固定資産税の徴収方法は、市町村から納税者に納税通知書を交付して徴収する「普通徴収」によらなければならないと定められています(地方税法364条1項)。納税者が自ら税額を計算して申告する「申告納付」ではありません。また、法務局から市町村へ登記の情報が通知される仕組みがあるため、登記の事実を納税義務者が市町村長に申告・報告する義務も原則としてありません。</p>
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