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宅建業法

2003年度 宅建士試験 問29

地価公示法ちかこうじほうかんするつぎ記述きじゅつのうち,ただしいものはどれか。
1土地鑑定委員会は、都市計画区域内の標準地について、毎年1回,一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示する。
2土地鑑定委員が、標準地の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は、必ず土地の占有者の承諾を得なければならない。
3不動産鑑定士は,都市計画区域内の土地について鑑定評価を行う場合において,当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格のうちいずれか適切なものを規準としなければならない。
4公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して,当該対象土地に最も近い位置に存する標準地との比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。土地鑑定委員会は、公示区域(都市計画区域等)内の標準地について、毎年1回、一定の基準日(1月1日)における単位面積当たりの正常な価格を判定し、官報で公示することとされています(地価公示法2条1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。土地鑑定委員等は、標準地の選定や調査のために他人の占有する土地に立ち入る権利が認められています。その際、あらかじめ占有者に通知等を行う必要はありますが、必ずしも占有者の「承諾」を得なければならないわけではありません(地価公示法23条)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行い、正常な価格を求めるときは、「公示価格を規準」としなければならないと定められています(地価公示法8条)。「実際の取引価格のうちいずれか適切なものを規準とする」といった選択肢は認められていません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。公示価格を規準とするとは、対象土地と「利用価値が最も類似している」標準地との比較を行い、その結果に基づき均衡を保たせることをいいます(地価公示法11条)。物理的に「最も近い位置」にある標準地を機械的に選ぶわけではありません。</p>

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