2003年度 宅建士試験 問3
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第177条により、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。AB間で売買があったとしても、Bが登記を備える前に、Aから重ねて甲地を買い受け登記を完了したCは、原則としてBに対して所有権を主張することができます。CがAB間の売買の事実を知っていた(悪意)としても、背信的悪意者に該当しない限り、先に登記を備えた方が優先されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。判例によれば、単に既になされた売買の事実を知っている(悪意)だけでなく、信義則に反する態様で登記の欠如を主張する「背信的悪意者」は、民法第177条の「第三者」に含まれません。DはBを欺き著しく高く売りつける目的で登記を得ており、背信的悪意者に該当するため、登記を得ていてもBに対して所有権を主張することができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第177条に基づき、不動産上の権利の優先順位は原則として登記の前後で決まります。抵当権者EがBよりも先に抵当権設定登記を得た場合、EはBに対して抵当権の設定を主張することができます。たとえその後でBが所有権移転登記を得たとしても、先に登記を備えたEの抵当権は有効であり、Bは抵当権の負担が付いた所有権を取得することになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。AとFが通謀して行った仮装譲渡は、通謀虚偽表示として無効です(民法第94条1項)。この場合、Fは甲地について何ら権利を有しない「無権利者」となります。判例上、無権利者は民法第177条の「第三者」には該当しないため、買主Bは自らが登記を備えていなくても、無権利者であるFに対して所有権を主張することができます。</p>
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