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宅建業法

2003年度 宅建士試験 問30

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょ(以下いかこのもんにおいて「免許めんきょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1建設会社Aが、所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合,Aは免許を受ける必要はない。
2農業協同組合Cが,所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で,不特定多数に継続して販売する場合、Cは免許を受ける必要はない。
3甲県住宅供給公社Dが、住宅を不特定多数に継続して販売する場合,Dは免許を受ける必要はない。
4宅地建物取引主任者Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合,Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。自ら所有する宅地を分譲(売却)する行為は、たとえ他の宅地建物取引業者に販売代理を依頼したとしても、自らが「宅地建物取引業」を営むことに変わりはありません(宅地建物取引業法第2条第2号)。したがって、建設会社Aは宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。代理業者Bが免許を持っていればAは不要になるという規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。農業協同組合(JA)は、国や地方公共団体とは異なり、宅地建物取引業法の適用除外とはされていません。所有宅地を不特定多数に継続して販売する行為は「業」に該当するため、たとえ販売目的が「倉庫の用」であっても、農業協同組合Cは免許を受ける必要があります(宅地建物取引業法第3条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会などの公的な団体は、宅地建物取引業法の規定により、国や地方公共団体とみなされ、同法の免許に関する規定が適用されません(宅地建物取引業法第78条第1項)。したがって、甲県住宅供給公社Dは免許を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業の免許は「事業」を営む主体に対して与えられるものです。宅地建物取引士(旧:取引主任者)は個人としての資格であり、免許とは別物です。Eが業者Fに勤務していても、Fの業務としてではなく「E名義」で自ら反復継続して媒介を行うのであれば、E自身が宅地建物取引業の免許を受ける必要があります(宅地建物取引業法第3条第1項、第12条第1項)。</p>

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