2003年度 宅建士試験 問30
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。自ら所有する宅地を分譲(売却)する行為は、たとえ他の宅地建物取引業者に販売代理を依頼したとしても、自らが「宅地建物取引業」を営むことに変わりはありません(宅地建物取引業法第2条第2号)。したがって、建設会社Aは宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。代理業者Bが免許を持っていればAは不要になるという規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。農業協同組合(JA)は、国や地方公共団体とは異なり、宅地建物取引業法の適用除外とはされていません。所有宅地を不特定多数に継続して販売する行為は「業」に該当するため、たとえ販売目的が「倉庫の用」であっても、農業協同組合Cは免許を受ける必要があります(宅地建物取引業法第3条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会などの公的な団体は、宅地建物取引業法の規定により、国や地方公共団体とみなされ、同法の免許に関する規定が適用されません(宅地建物取引業法第78条第1項)。したがって、甲県住宅供給公社Dは免許を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業の免許は「事業」を営む主体に対して与えられるものです。宅地建物取引士(旧:取引主任者)は個人としての資格であり、免許とは別物です。Eが業者Fに勤務していても、Fの業務としてではなく「E名義」で自ら反復継続して媒介を行うのであれば、E自身が宅地建物取引業の免許を受ける必要があります(宅地建物取引業法第3条第1項、第12条第1項)。</p>
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