2003年度 宅建士試験 問31
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。刑法第159条(私文書偽造等)の罪で罰金刑に処せられたとしても、宅地建物取引業法第5条第1項第6号が定める「欠格事由」には該当しません(罰金刑で欠格となるのは、宅建業法違反、暴力的な犯罪、背任罪などに限られます)。したがって、刑の執行後5年を待つまでもなく、直ちに免許を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。懲役刑に処せられた場合、罪種を問わず欠格事由に該当します。執行猶予がついた場合、その執行猶予期間中は免許を受けることができません。免許を直ちに受けることができるようになるのは、執行猶予期間が「満了」した時です。「判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法の規定に違反して「罰金刑」に処せられた場合、宅地建物取引業法第5条第1項第6号に基づき、欠格事由に該当します。この場合、刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができません。「罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。刑法第204条(傷害)の罪を犯し「罰金刑」に処せられた者は、宅地建物取引業法第5条第1項第6号の欠格事由に該当します(暴力的な犯罪による罰金刑)。法人の役員にこの該当者がいる場合、当該法人は免許を受けることができず、刑の執行後(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しなければ、免許を受けることができません。</p>
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