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宅建業法

2003年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていする免許めんきょ基準きじゅんかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
2法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。
3法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。
4法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。刑法第159条(私文書偽造等)の罪で罰金刑に処せられたとしても、宅地建物取引業法第5条第1項第6号が定める「欠格事由」には該当しません(罰金刑で欠格となるのは、宅建業法違反、暴力的な犯罪、背任罪などに限られます)。したがって、刑の執行後5年を待つまでもなく、直ちに免許を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。懲役刑に処せられた場合、罪種を問わず欠格事由に該当します。執行猶予がついた場合、その執行猶予期間中は免許を受けることができません。免許を直ちに受けることができるようになるのは、執行猶予期間が「満了」した時です。「判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法の規定に違反して「罰金刑」に処せられた場合、宅地建物取引業法第5条第1項第6号に基づき、欠格事由に該当します。この場合、刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができません。「罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。刑法第204条(傷害)の罪を犯し「罰金刑」に処せられた者は、宅地建物取引業法第5条第1項第6号の欠格事由に該当します(暴力的な犯罪による罰金刑)。法人の役員にこの該当者がいる場合、当該法人は免許を受けることができず、刑の執行後(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しなければ、免許を受けることができません。</p>

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