2003年度 宅建士試験 問32
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。事務所の廃止により一つの都道府県の区域内(本問では甲県のみ)に事務所を有することとなった場合、Aは「免許換え」の手続き(甲県知事への免許申請)を行う必要があります(宅地建物取引業法第7条1項1号)。また、国土交通大臣免許に関する届出等は、原則として「主たる事務所(本店)」の所在地を管轄する知事を経由して行う必要があるため、a支店が所在する「乙県知事を経由」という点も誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。専任の宅地建物取引士(問題文の「取引主任者」)に変更があった場合、免許証の書き換えではなく「変更の届出」が必要ですが、その期限は変更があった日から「30日以内」です(法第9条1項)。本肢の「2週間以内」という期間は、法第15条第3項に定められた「欠員を補充(設置)しなければならない期間」であり、届出の期限と混同しているため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。個人である宅地建物取引業者がその事業を廃止した場合、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(法第11条1項5号)。国土交通大臣免許を受けている業者の場合、この届出は主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出することとされているため、本肢の「甲県知事を経由して30日以内に」という記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法には、業務を一時的に休止する場合の「休止の届出」という制度は規定されていません。専任の宅地建物取引士が不在となり法第15条の要件(設置義務)を欠いた場合、Aは2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置する等の措置を講じる必要がありますが、その間休止する旨を届け出る義務はありません。</p>
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