2003年度 宅建士試験 問33
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第21条第1項第1号によれば、登録を受けている者が破産者となった場合、その届出義務者は「本人」であり、「破産管財人」ではありません。また、届出期間はその事実を知った日から30日以内ではなく、「その日から30日以内」とされています。破産管財人が届け出るのは、宅建業者(免許)が破産した場合(法第11条第1項第3号)の規定であり、取引士の登録の規定と混同しないよう注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第19条の2によれば、登録を受けている都道府県以外の都道府県にある事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができます。ただし、事務の禁止処分を受けている間は登録の移転を申請することができません。本肢では「禁止の期間が満了すれば」とあるため、期間満了後は甲県知事を経由して乙県知事へ登録の移転の申請を行うことが可能となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法違反により「罰金以上の刑」に処せられた場合、刑の執行が終わった日(または受けることがなくなった日)から5年を経過しなければ、新たに登録を受けることができません(法第18条第1項第6号)。執行猶予が付いた場合、猶予期間が満了すれば直ちに登録可能となりますが、本肢では「罰金10万円」の刑も併せて科されています。罰金刑については執行猶予がつかないため、罰金を納付した日から5年を経過するまでは欠格事由に該当し、登録を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。法人の免許が取り消された際、その役員の登録が消除されるのは、取消しの理由が「不正の手段による免許取得」「業務停止処分違反」「情状が特に重い業務停止事由」といった特定の悪質な事由(法第66条第1項第8号・第9号)に該当する場合に限られます(法第18条第1項第3号)。「営業保証金の供託義務違反」による免許取消し(法第67条第1項)はこれらに含まれないため、役員であるAの登録が当然に消除されることはありません。</p>
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