2003年度 宅建士試験 問34
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物 取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、本店と支店とは,もよりの供託 所を異にする。
1Aは、1棟50戸のマンションの分譲を行う案内所を甲県内に設置し,その 旨を甲県知事に届け出た後、営業保証金を追加して供託せずに当該案内所にお いて分譲を開始した。
2Aは、甲県内に1つの支店を新設したので、1週間後に営業保証金として 500万円を当該支店のもよりの供託所に供託した。
3Aは、甲県内に2つの支店を新設し、本店のもよりの供託所に1,000万円を 供託し、営業を開始した後、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。
4Aは、支店を廃止したため、Aの営業保証金につき、Aとの宅地建物取引業 に関する取引により生じた債権を有する者は3ヵ月以内に申し出るべき旨の公 告をしたが、申出がなかったので、営業保証金を取り戻した。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。営業保証金の供託が必要なのは「事務所」を設置した場合です(宅地建物取引業法26条1項)。マンション分譲の「案内所」は、法における「事務所」には該当しないため、営業保証金を追加して供託する必要はありません。したがって、案内所の設置を届け出た後に供託なしで業務を開始しても、法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>違反する。営業保証金は、支店の分も含めてすべて「主たる事務所(本店)のもよりの供託所」に供託しなければなりません(法25条1項、26条2項)。本肢のように、新設した支店のもよりの供託所に供託することは認められていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>違反する。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その旨を免許権者に「届け出た後」でなければ、その事業を開始してはなりません(法25条5項、26条2項)。本肢は「営業を開始した後」に届け出を行っているため、この規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>違反する。支店の廃止等により営業保証金を取り戻そうとする場合、原則として、債権者に対して「6ヵ月」を下らない一定の期間内に申し出るべき旨を公告しなければなりません(法30条1項、2項)。本肢のように「3ヵ月以内」という短い期間で公告を行うことは認められていません。</p>
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