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宅建業法

2003年度 宅建士試験 問35

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1信託会社Aは,国土交通大臣に対し事務所を設置して宅地建物取引業を営む 旨の届出をした後、営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入を せず宅地建物取引業の業務を開始した。
2宅地建物取引業者Bは、自ら売主として宅地建物取引業者でないCと4,000 万円の宅地の割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えた。残代金1,000万円が 未払であったため、Cは代金債務を保証する保証人を立てたが、Bは、宅地の 所有権の登記をB名義のままにしておいた。
3一の宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Dは、自らが取 引の相手方に対し損害を与えたときに備え,相手方の損害を確実に補填できる よう、他の宅地建物取引業保証協会に加入した。
4宅地建物取引業者Eは,Fの所有する宅地を取得することを停止条件として、 宅地建物取引業者Gとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結した。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>違反します。信託会社や信託銀行は、国土交通大臣への届出によって宅地建物取引業の免許を受けたものとみなされますが(法第77条3項)、営業保証金の供託(法第25条)または宅地建物取引業保証協会への加入に関する規定は適用されます。したがって、届出をしただけで営業保証金の供託等を行わずに業務を開始することは、法第25条5項に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>違反します。宅建業者が自ら売主として宅地の割賦販売を行う場合、代金の2/10(本問では4,000万円の20%である800万円)を超える額の支払いを受けた後は、原則として所有権を移転しなければなりません(法第43条)。本問では残代金が1,000万円(支払済額3,000万円)であり、代金の2/10を大幅に超える支払いを受けているため、保証人を立てさせたとしても所有権の登記を業者名義のままにしておくことは、所有権留保の禁止に抵触し、違反となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>違反します。宅地建物取引業法第64条の4第1項において、「一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない」と規定されています。二重加入は明文で禁止されているため、本肢の行為は法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>違反しません。自ら売主として他人物売買(自己の所有に属しない宅地建物の売買)を行うことは原則として禁止されており、取得契約が停止条件付きである場合は通常契約できません(法第33条の2)。しかし、この「自己の所有に属しない宅地建物の売買制限」を含む自ら売主制限の規定は、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されません(法第78条2項)。本問では買主Gが宅地建物取引業者であるため、当該契約の締結は法に違反しません。</p>

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