2003年度 宅建士試験 問35
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>違反します。信託会社や信託銀行は、国土交通大臣への届出によって宅地建物取引業の免許を受けたものとみなされますが(法第77条3項)、営業保証金の供託(法第25条)または宅地建物取引業保証協会への加入に関する規定は適用されます。したがって、届出をしただけで営業保証金の供託等を行わずに業務を開始することは、法第25条5項に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>違反します。宅建業者が自ら売主として宅地の割賦販売を行う場合、代金の2/10(本問では4,000万円の20%である800万円)を超える額の支払いを受けた後は、原則として所有権を移転しなければなりません(法第43条)。本問では残代金が1,000万円(支払済額3,000万円)であり、代金の2/10を大幅に超える支払いを受けているため、保証人を立てさせたとしても所有権の登記を業者名義のままにしておくことは、所有権留保の禁止に抵触し、違反となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>違反します。宅地建物取引業法第64条の4第1項において、「一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない」と規定されています。二重加入は明文で禁止されているため、本肢の行為は法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>違反しません。自ら売主として他人物売買(自己の所有に属しない宅地建物の売買)を行うことは原則として禁止されており、取得契約が停止条件付きである場合は通常契約できません(法第33条の2)。しかし、この「自己の所有に属しない宅地建物の売買制限」を含む自ら売主制限の規定は、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されません(法第78条2項)。本問では買主Gが宅地建物取引業者であるため、当該契約の締結は法に違反しません。</p>
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