宅建合格ナビ2026
宅建業法

2003年度 宅建士試験 問36

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事 項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所 有権の目的である場合、Aは、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の 定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、当該規約が未だ案である ときはその内容を説明する必要はない。
2売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき,地方公共団体が条例で 指定した災害危険区域内にある場合、Aは、条例で定められている制限に関す る事項の概要を説明しなければならない。
3賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法 律第56条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、Aは,その旨 を説明しなければならない。
4売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する指定区域内にある 場合、Aは、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として,都道 府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。建物の区分所有等に関する法律に規定する区分所有権の目的である建物の売買・貸借において、共用部分に関する規約の定め(案を含む)があるときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法施行規則第16条の2第1号)。本肢は「規約が案であるときはその内容を説明する必要はない」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解。宅地建物の売買において、建築基準法に基づき地方公共団体が条例で指定した「災害危険区域」内にある場合は、その制限の概要を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項2号、同法施行令3条1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解。建物の賃貸借の媒介を行う場合、その契約が「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第56条に規定する「終身建物賃貸借」であるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第11号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解。売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する指定区域(要措置区域または形質変更時要届出区域)内にある場合、土地の形質の変更を行う際に都道府県知事への届出が必要であることなど、同法に基づく制限の概要を説明しなければなりません(宅建業法35条1項2号、同法施行令3条1項)。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く