宅建合格ナビ2026
宅建業法

2003年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定す る重要事項の説明又は法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面 に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1取引主任者が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面 を作成した場合は,自ら署名をすれば押印は省略できる。
2建物の賃貸借契約において,宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理 として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立したときに 交付すべき書面は、借主にのみ交付すれば足りる。
3宅地の売買について、売主A,Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者 がいずれも宅地建物取引業者である場合は,B及びCのみならず,Aも、買主 に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。
4宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸 借を媒介するに当たり、貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合は、 法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する 義務はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:37条書面の交付義務を負うのは「宅地建物取引業者」であり、取引士(旧:取引主任者)個人ではありません。また、37条書面への記名については、法改正により現在は押印が不要となりましたが、本肢は「取引士が書面を作成した場合は」として交付主体の誤解を招く表現である点、および歴史的な試験傾向として「署名があれば押印省略可」というルールは存在しなかった(かつては記名押印が必須であった)ことから誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:建物の賃貸借において、宅建業者が貸主の「代理」として契約を締結した場合、37条書面は「相手方(借主)」と「代理を依頼した者(貸主)」の両方に交付しなければなりません(法37条1項)。「借主にのみ交付すれば足りる」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解:正しい。宅地の売買において、売主Aが宅建業者である場合、Aは自ら当事者として買主に対して重要事項説明(法35条)を行う義務を負います。また、媒介業者であるBおよびCも、それぞれの業務の範囲において説明義務を負います。複数の業者が関与する場合、原則としてすべての業者が説明義務を負うことになります(法35条1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:法35条1項1号により、宅建業者は「登記された権利の種類及び内容」を説明する義務があります。「抵当権に基づく差押えの登記」は登記された権利そのものであり、貸主からの告知の有無にかかわらず、業者は登記簿を確認して買主(または借主)に説明しなければなりません。したがって「義務はない」とする本肢は誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く