2003年度 宅建士試験 問37
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:37条書面の交付義務を負うのは「宅地建物取引業者」であり、取引士(旧:取引主任者)個人ではありません。また、37条書面への記名については、法改正により現在は押印が不要となりましたが、本肢は「取引士が書面を作成した場合は」として交付主体の誤解を招く表現である点、および歴史的な試験傾向として「署名があれば押印省略可」というルールは存在しなかった(かつては記名押印が必須であった)ことから誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:建物の賃貸借において、宅建業者が貸主の「代理」として契約を締結した場合、37条書面は「相手方(借主)」と「代理を依頼した者(貸主)」の両方に交付しなければなりません(法37条1項)。「借主にのみ交付すれば足りる」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:正しい。宅地の売買において、売主Aが宅建業者である場合、Aは自ら当事者として買主に対して重要事項説明(法35条)を行う義務を負います。また、媒介業者であるBおよびCも、それぞれの業務の範囲において説明義務を負います。複数の業者が関与する場合、原則としてすべての業者が説明義務を負うことになります(法35条1項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:法35条1項1号により、宅建業者は「登記された権利の種類及び内容」を説明する義務があります。「抵当権に基づく差押えの登記」は登記された権利そのものであり、貸主からの告知の有無にかかわらず、業者は登記簿を確認して買主(または借主)に説明しなければなりません。したがって「義務はない」とする本肢は誤りです。</p>
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