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宅建業法

2003年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの 間で締結した売買契約に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反し ないものはどれか。
1Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約前に当該 宅地の周辺の価格が値上がりしているので、2年後には、当該宅地の価格が上 昇し、Bが転売によって利益を得ることが確実である旨の説明を行った。
2Aは、Bとの間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を 締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じ たうえで、当該マンションの引渡し前に2,000万円を手付金として受領した。
3Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約当日,B が手付金を一部しか用意できなかったため、残りの手付金をAが貸し付け、契 約の締結を誘引した。
4Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが,特約の定めに より、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い,500万円の損害賠償及び 同額の違約金をそれぞれ請求した。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第47条の2第1項(断定的判断の提供の禁止)に違反します。宅地建物取引業者は、契約の締結を勧誘するに際し、将来の価格の変動などの不確実な事項について、「確実である」と誤解させるような断定的判断を提供してはなりません。本肢では価格の上昇や転売利益が「確実である」と説明しているため、同法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第39条および第41条の2の規定に適合しており、違反しません。自ら売主制限において、受領できる手付金の上限は代金の10分の2(本肢では2,000万円)までです。また、建築工事完了後の物件(完成物件)において、代金の10分の1(1,000万円)を超える、または1,000万円を超える手付金等を受領しようとする場合は、事前に保全措置を講じる必要があります。本肢では上限いっぱいの2,000万円を受領していますが、事前に保全措置を講じているため適法です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第47条の2第3項および同法施行規則第16条の6第1号(手付けの貸付け等による契約締結の誘引の禁止)に違反します。宅地建物取引業者が、手付金の貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為は、実際に契約が成立したか否かにかかわらず禁止されています。本肢では不足している手付金を貸し付けて契約を誘引しているため、同法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限)に違反します。宅地建物取引業者が自ら売主となり、業者でない者が買主となる場合、損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2(20%)を超えてはなりません。本肢では代金3,000万円に対し、合計1,000万円(500万円+500万円)を定めており、上限である600万円(3,000万円×0.2)を超えているため、同法に違反します。</p>

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