2003年度 宅建士試験 問38
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第47条の2第1項(断定的判断の提供の禁止)に違反します。宅地建物取引業者は、契約の締結を勧誘するに際し、将来の価格の変動などの不確実な事項について、「確実である」と誤解させるような断定的判断を提供してはなりません。本肢では価格の上昇や転売利益が「確実である」と説明しているため、同法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第39条および第41条の2の規定に適合しており、違反しません。自ら売主制限において、受領できる手付金の上限は代金の10分の2(本肢では2,000万円)までです。また、建築工事完了後の物件(完成物件)において、代金の10分の1(1,000万円)を超える、または1,000万円を超える手付金等を受領しようとする場合は、事前に保全措置を講じる必要があります。本肢では上限いっぱいの2,000万円を受領していますが、事前に保全措置を講じているため適法です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第47条の2第3項および同法施行規則第16条の6第1号(手付けの貸付け等による契約締結の誘引の禁止)に違反します。宅地建物取引業者が、手付金の貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為は、実際に契約が成立したか否かにかかわらず禁止されています。本肢では不足している手付金を貸し付けて契約を誘引しているため、同法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限)に違反します。宅地建物取引業者が自ら売主となり、業者でない者が買主となる場合、損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の10分の2(20%)を超えてはなりません。本肢では代金3,000万円に対し、合計1,000万円(500万円+500万円)を定めており、上限である600万円(3,000万円×0.2)を超えているため、同法に違反します。</p>
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