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宅建業法

2003年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と の間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の 規定に基づき売買契約の解除(以下この間において「クーリング・オフ」という。) をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1買主Bは,20区画の宅地を販売するテント張りの案内所において,買受け を申し込み、契約を締結して、手付金を支払った。Bは、Aからクーリング・ オフについて書面で告げられていなくても、その翌日に契約の解除をすること ができる。
2喫茶店で買受けの申込みをした際に、Aからクーリング・オフに ついて書面で告げられ、その4日後にAの事務所で契約を締結した場合、契約 締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることができる。
3買主Dは,ホテルのロビーで買受けの申込みをし、翌日,Aの事務所で契約 を締結した際に手付金を支払った。その3日後,Dから、クーリング・オフの 書面が送付されてきた場合、Aは、契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺す ることができる。
4買主Eは,自ら指定したレストランで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務 所で契約を締結した際に代金の全部を支払った。その6日後,Eは、宅地の引 渡しを受ける前にクーリング・オフの書面を送付したが、Aは、代金の全部が 支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。テント張りの案内所は、土地に定着した施設ではないため、宅建業法上の「事務所等」には該当しません。事務所等以外の場所で買受けの申込みを行い、契約を締結した買主は、クーリング・オフによる解除が可能です。宅建業法第37条の2第1項1号では、クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して8日を経過した場合には解除ができなくなると規定されていますが、本肢のように書面で告げられていない場合には8日の期間は進行しません。したがって、翌日に契約を解除することは当然に可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。クーリング・オフができる期間は、宅建業法第37条の2第1項1号の規定により、解除ができる旨を「告げられた日から起算して8日」以内です。本肢において、買主は申込みの際(喫茶店)に書面で告知を受けているため、その日から期間が進行します。「契約締結日から起算して8日」とする点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。宅建業法第37条の2第1項後段により、宅地建物取引業者は、クーリング・オフに伴う損害賠償や違約金の支払を請求することができないと定められています。買主からクーリング・オフの書面が送付された場合、売主である業者は受領済みの手付金を速やかに全額返還しなければならず、損害額等と相殺することは認められません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。宅建業法第37条の2第1項2号により、買主がクーリング・オフによる解除ができなくなるのは、「宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき」です。つまり、引渡しと代金全額支払の両方が完了していなければなりません。本肢では代金の全部が支払われていますが、引渡しがまだ行われていないため、依然としてクーリング・オフによる契約解除が可能です。</p>

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