2003年度 宅建士試験 問4
A, B及びCが、建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。)
に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に関するAの共有持分権を売却
することはできない。
2Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に物理的損傷及び改変などの変
更を加えることはできない。
3Aが、その共有持分を放棄した場合、この建物は、BとCの共有となり、共
有持分は各2分の1となる。
4各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、5年を超
えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。共有者は、自分の共有持分を自由に処分(売却、抵当権の設定など)することができます。これに他の共有者の同意は不要です。したがって、「BとCの同意を得なければ売却できない」とする本肢は誤りです。なお、持分ではなく「共有物そのもの」を売却する場合には、共有者全員の同意が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。共有物に「変更」(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えるには、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。物理的な損傷や改変などの変更を加える行為はこれに該当するため、Aは他の共有者であるB及びC全員の同意を得る必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。共有者の一人がその持分を放棄したとき、または死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。本問ではAが放棄した3分の1の持分が、残りの共有者であるBとCにその持分割合(1対1)に応じて帰属するため、BとCの持分はそれぞれ2分の1(3分の1 + 6分の1)となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できるのが原則です(民法256条1項本文)。ただし、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約(不分割特約)を締結することも認められています(同条1項但書)。この不分割特約は更新することもできますが、その期間も更新の時から5年を超えることはできません。</p>
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