宅建合格ナビ2026
宅建業法

2003年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で,中古住宅及びその敷地である土地を、代金3,500万円、うち手付金500万円で売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1相手方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金のうち250万円を放棄し て、また、Aは1,000万円を償還して、契約を解除することができる旨の定め をすることができる。
2債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の定めがない場合,損 害賠償の請求額は、売買代金の額の2割である700万円が上限である。
3Aは、契約締結日に手付金を受領する場合,その全額について受領後直ちに, 宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を行わなければ ならない。
4Aが瑕疵担保責任を負うべき期間について定める場合,「引渡しの日から1 年」とする特約は無効であり,当該期間は「引渡しの日から2年」となる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅建業法39条2項・3項により、自ら売主となる宅建業者は、買主に不利な手付解除の特約をしてはならないとされています。本問では手付金が500万円であるため、民法の原則(同法557条1項)では「買主は500万円を放棄」「売主は1,000万円を償還」して解除できます。特約で買主の放棄額を「250万円」とすることは、法定の500万円より少額で済むため買主に有利であり、有効な定めとなります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅建業法38条1項により、損害賠償の予定額や違約金を定める場合は代金の2割(700万円)を超えることが制限されていますが、これらは「特約で定める場合」の制限です。損害賠償額の予定等の定めがない場合には、この2割制限は適用されず、民法の規定に基づき、相手方に生じた実際の損害額を請求することになります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。中古住宅(完成物件)の場合、宅建業者は受領する手付金等の額が代金の10%(本問では350万円)を超える場合、受領「前」に保全措置を講じなければなりません(宅建業法41条の2第1項)。本問の手付金500万円は350万円を超えているため保全措置が必要ですが、「受領後直ちに」ではなく「受領前」に行う必要があるため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅建業法40条により、瑕疵担保責任(契約不適合責任)について、通知期間を「引渡しの日から2年以上」とする場合を除き、民法より買主に不利な特約は無効となります。「引渡しの日から1年」とする特約は無効ですが、その場合、期間の定めがないものとして「民法の規定(不適合を知った時から1年以内)」が適用されることになり、当然に「引渡しの日から2年」となるわけではありません。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く