2003年度 宅建士試験 問42
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は正しい記述です。宅地建物取引業法第35条の2(供託所等に関する説明)の規定によれば、宅建業者は、契約が成立するまでの間に、供託所の名称や所在地等について説明をする義務がありますが、相手方が宅地建物取引業者である場合には、この説明義務が免除されます。したがって、業者間取引において「説明を行わなくてもよい」とする本肢は、法的に正しい内容です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。弁済業務保証金から還付を受ける権利を有する者が、その権利を実行しようとするときは、保証協会の「認証」を受ける必要がありますが(法第64条の8第2項)、実際の還付請求は保証協会に対してではなく、弁済業務保証金が供託されている「供託所(法務局)」に対して行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しい記述であり、本問の正解です。宅地建物取引業法第64条の11第4項では、法第29条第1項(還付請求権者に対する公告)の規定を準用しないと定めています。社員がその地位を失った(退会や全廃など)際の分担金返還には、債権保護のための公告(6ヶ月以上)が必要ですが、事務所の「一部廃止」に伴う超過分の返還については、公告を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は誤りです。保証協会の社員がその地位を失ったときは、その日から「1週間以内」に営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければなりません(法第64条の15)。本肢のように「2週間以内」とする記述は、宅地建物取引業法上の規定に反するため誤りです。</p>
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