2003年度 宅建士試験 問42
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に
加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規
定によれば、正しいものはどれか。
1Aは,自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成
立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。
2Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関
し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の
認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。
3Aが、支店を廃止し,Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超
えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還すると
きは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受ける
ため申し出るべき旨の公告をする必要はない。
4Aは,保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週
間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。
正解:3
解説
この選択肢は正しい記述です。宅地建物取引業法第35条の2(供託所等に関する説明)の規定によれば、宅建業者は、契約が成立するまでの間に、供託所の名称や所在地等について説明をする義務がありますが、相手方が宅地建物取引業者である場合には、この説明義務が免除されます。したがって、業者間取引において「説明を行わなくてもよい」とする本肢は、法的に正しい内容です。
この選択肢は誤りです。弁済業務保証金から還付を受ける権利を有する者が、その権利を実行しようとするときは、保証協会の「認証」を受ける必要がありますが(法第64条の8第2項)、実際の還付請求は保証協会に対してではなく、弁済業務保証金が供託されている「供託所(法務局)」に対して行う必要があります。
この選択肢は正しい記述であり、本問の正解です。宅地建物取引業法第64条の11第4項では、法第29条第1項(還付請求権者に対する公告)の規定を準用しないと定めています。社員がその地位を失った(退会や全廃など)際の分担金返還には、債権保護のための公告(6ヶ月以上)が必要ですが、事務所の「一部廃止」に伴う超過分の返還については、公告を行う必要はありません。
この選択肢は誤りです。保証協会の社員がその地位を失ったときは、その日から「1週間以内」に営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければなりません(法第64条の15)。本肢のように「2週間以内」とする記述は、宅地建物取引業法上の規定に反するため誤りです。
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