2003年度 宅建士試験 問44
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第46条に基づく報酬告示により、宅地または建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることができる報酬の額の合計額は、当該貸借に係る借賃の1ヶ月分に相当する金額以内とされています。これは店舗用建物の場合も同様であり、Aが単独で双方から依頼を受けた場合、その合計額は借賃の1ヶ月分を超えることができません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。居住用以外の建物(店舗用建物など)の貸借で、権利金(権利設定の対価として支払われ、返還されない金銭)の授受がある場合、その権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができます。本肢では権利金1,000万円を売買代金とみなすと、一方から受けることができる額は36万円(1,000万円×3%+6万円)、双方から受ける合計の上限は72万円となります。借賃ベースの報酬上限(50万円)よりも高い額を報酬として受けることが可能であるため、「50万円以内」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。複数の宅地建物取引業者が貸借の媒介や代理に関与する場合、依頼者の全員から受けることができる報酬額の合計は、当該貸借に係る借賃の1ヶ月分に相当する金額を超えてはなりません。本肢のようにAが代理として1ヶ月分、Bが媒介として1ヶ月分を受けると、合計で借賃の2ヶ月分となってしまい、報酬告示の上限に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。選択肢3と同様に、複数の業者が共同して媒介を行う場合であっても、すべての業者が受領する報酬の合計額は、借賃の1ヶ月分以内である必要があります。Aが貸主から1ヶ月分、Bが借主から1ヶ月分を受領すると合計2ヶ月分となり、宅地建物取引業法の規定(報酬告示)に違反します。</p>
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