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宅建業法

2003年度 宅建士試験 問44

宅地建物取引業者Aが、単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して店舗用 建物の賃貸借契約の代理又は媒介業務を行う際の報酬に関する次の記述のうち、宅 地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお,消費税及び地方消費 税に関しては考慮しないものとする。
1Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合,双 方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1ヵ月分以内である。
2Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され1ヵ月当たり借賃50万円, 権利金1,000万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されな いもの)の契約を成立させた場合,双方から受けることのできる報酬額の合計 は50万円以内である。
3Aが貸主から代理を依頼され、Bが借主から媒介を依頼され,共同して契約 を成立させた場合、Aは貸主から,Bは借主からそれぞれ借賃の1ヵ月分の報 酬額を受けることができる。
4Aが貸主から,Bが借主からそれぞれ媒介を依頼され、共同して契約を成立 させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1ヵ月分の報酬額を 受けることができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第46条に基づく報酬告示により、宅地または建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることができる報酬の額の合計額は、当該貸借に係る借賃の1ヶ月分に相当する金額以内とされています。これは店舗用建物の場合も同様であり、Aが単独で双方から依頼を受けた場合、その合計額は借賃の1ヶ月分を超えることができません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。居住用以外の建物(店舗用建物など)の貸借で、権利金(権利設定の対価として支払われ、返還されない金銭)の授受がある場合、その権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができます。本肢では権利金1,000万円を売買代金とみなすと、一方から受けることができる額は36万円(1,000万円×3%+6万円)、双方から受ける合計の上限は72万円となります。借賃ベースの報酬上限(50万円)よりも高い額を報酬として受けることが可能であるため、「50万円以内」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。複数の宅地建物取引業者が貸借の媒介や代理に関与する場合、依頼者の全員から受けることができる報酬額の合計は、当該貸借に係る借賃の1ヶ月分に相当する金額を超えてはなりません。本肢のようにAが代理として1ヶ月分、Bが媒介として1ヶ月分を受けると、合計で借賃の2ヶ月分となってしまい、報酬告示の上限に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。選択肢3と同様に、複数の業者が共同して媒介を行う場合であっても、すべての業者が受領する報酬の合計額は、借賃の1ヶ月分以内である必要があります。Aが貸主から1ヶ月分、Bが借主から1ヶ月分を受領すると合計2ヶ月分となり、宅地建物取引業法の規定(報酬告示)に違反します。</p>

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