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宅建業法

2003年度 宅建士試験 問45

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃAの業務ぎょうむかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう (以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1Aは、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に 関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペ ット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して法第35条 の重要事項の説明を行わなかった。
2Aは、自ら売主となり,土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該 建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして, Bに対し,ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
3Aは、オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次 にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係 る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。
4Aは,売主Dと買主Eとの間における中古マンションの売買を媒介するに当 たり、管理規約に定めのある修繕積立金をDが滞納していたが、Eに対し,そ のことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引業法第35条第1項第6号、および同法施行規則第16条の2第3号により、区分所有建物の貸借の媒介において、規約等による「専有部分の用途その他の利用の制限」は重要事項として説明しなければなりません。「ペット飼育禁止」の制限はこれに該当するため、説明を行わなかったことは同法第35条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:宅地建物取引業法第35条第1項第4号により、「飲用水、電気及びガスの供給施設及び排水施設の整備状況」は重要事項として説明しなければなりません。たとえ買主が隣人に住んでいて状況を知っていると推測される場合であっても、法律上の説明義務が免除されることはないため、説明を行わなかったことは同法第35条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解:宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定による「媒介契約を締結したときの書面(34条の2書面)の交付義務」は、宅地又は建物の「売買又は交換」の媒介契約に限定して適用されます。「貸借」の媒介契約については、同条の適用がないため、書面を作成・交付しなくても法に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:宅地建物取引業法第35条第1項第6号、および同法施行規則第16条の2第5号ロにより、区分所有建物の売買の媒介において、修繕積立金等の「滞納があるときは、その額」は重要事項として説明しなければなりません。売主Dによる滞納の事実を説明しなかったことは、同法第35条に違反します。</p>

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