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需給・実務

2003年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不 当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正 しいものはどれか。
1未完成建売住宅を販売する場合,建築確認を受けていなくても、現に確認を 申請中であれば、「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。
2各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、直線距離80mにつ き1分間を要するものとして算出した数値を表示し,また,1分未満の端数が 生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。
3中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際 に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記し て表示することができる。
4広告においてLDK(リビング・ダイニング・キッチン)という文言を用い る場合は、その部屋が居間,食事室兼台所として使用するために必要な広さ及 び機能を有しているという意味で用いなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第33条により、未完成の建売住宅については、建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けた後でなければ、売買に関する広告をしてはなりません。たとえ「建築確認を申請中」であっても広告を行うことは禁止されています。また、建売住宅の販売を「建築条件付き宅地分譲」と偽って表示することも不当表示に該当します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。徒歩による所要時間を表示する場合は、「直線距離」ではなく「道路距離」を基準に算出する必要があります(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは1分として切り上げて計算する点は正しいですが、距離の算出根拠が誤っています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。中古住宅の広告において、新築時の販売価格を併記することは、消費者に実際の販売価格が著しく安いような誤認を与えるおそれがあるため、原則として認められません(二重価格表示の制限)。不動産の表示に関する公正競争規約では、比較表示ができる過去の販売価格について厳格な制限を設けており、新築時の価格を中古住宅の販売時に併記することは禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。不動産の表示に関する公正競争規約(および施行規則)によれば、LDK(リビング・ダイニング・キッチン)という用語は、その部屋が居間、食事室、台所としての機能を有し、それらを一体として使用するために必要な広さを備えている場合に用いることができます。最低必要な広さの目安(居住室数に応じた畳数など)も定められており、その定義に従って表示する必要があります。</p>

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