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権利関係

2003年度 宅建士試験 問7

Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務について CがAとの間で保証契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述の うち誤っているものはどれか。
1Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがCに対して保証債務の 履行を請求してきても、CはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。
2Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合,AがCに対し て保証債務の履行を請求してきても、Cは、Bに弁済の資力があり,かつ,執 行が容易であることを証明することによって、Aの請求を拒むことができる。
3Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、Cに対する履行の請求によ る時効の中断は、Bに対してもその効力を生ずる。
4Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合,Bに対する履 行の請求その他時効の中断は、Cに対してもその効力を生ずる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法454条の規定により、連帯保証人は催告の抗弁権(民法452条)および検索の抗弁権(民法453条)を有しません。したがって、債権者Aから履行を請求された際、Cは「まず主たる債務者Bに請求せよ」と主張(催告の抗弁)することはできず、直ちに請求に応じる必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。連帯の特約がない普通保証の場合、保証人には検索の抗弁権が認められます。民法453条によれば、保証人が「主たる債務者Bに弁済をする資力があること」および「執行が容易であること」を証明したときは、債権者Aの請求を拒むことができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。本問のように「時効の中断」という旧法用語が用いられている文脈では、連帯保証人に対する履行の請求は主たる債務者に対してもその効力を生じるとされています。現行法(2020年改正後)では原則として相対効(民法441条)となりましたが、選択肢1が明白な誤りであるため、本試験の構成上、3は正しい記述として扱われます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法457条1項により、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新(時効の中断)は、保証人に対してもその効力を生じます。これは保証債務の附従性に基づく「絶対的効力」であり、普通保証・連帯保証のいずれであっても同様です。</p>

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