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権利関係

2003年度 宅建士試験 問8

Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対 して譲渡した。この場合,民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤ってい るものはどれか。
1貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を 過失なく知らないとき,BはCに対して債権譲渡が無効であると主張すること ができない。
2Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけで は、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。
3Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書,Dへは 確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁 済前に到達したとき, Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先し て権利を行使することができる。
4Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し,Cへは平成15年10月10日付,E へは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で, いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき,Bへの通知の到達の先後にか かわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法466条2項により、当事者が債権の譲渡を禁止する特約(譲渡制限の意思表示)をしていたとしても、債権譲渡の効力自体は妨げられません。ただし、譲受人がその特約について悪意または重過失である場合には、債務者は履行を拒むことができます。本肢では譲受人Cが善意・無過失(過失なく知らない)であるため、民法466条3項の反対解釈および同条2項により、債務者Bは債権譲渡が無効であると主張することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法467条1項によれば、債権譲渡を債務者に対抗(主張)するためには、「譲渡人(A)から債務者(B)へ通知」するか、または「債務者(B)が承諾」する必要があります。譲受人(C)が自ら債務者に通知を行っても、それは同条の対抗要件を具備したことにはならないため、Bが承諾しない限り、CはBに対して自身が債権者であることを主張できません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の優劣は、民法467条2項により「確定日付のある証書」による通知または承諾の有無で決まります。確定日付のある証書による通知を受けたDは、確定日付のない証書による通知しか受けていないCに対して、通知の到達時期の早晩にかかわらず優先して権利を行使することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。確定日付のある証書による通知が複数ある譲受人間(CとE)の優劣は、確定日付の先後(証書に記載された日付の先後)ではなく、その通知が「債務者に到達した日時の先後」によって決まります(最高裁昭和49年3月7日判決)。したがって、「到達の先後にかかわらず、EがCに優先する」という本肢の記述は誤りです。本問は「誤っているものはどれか」を問う出題であるため、この選択肢4が正解となります。</p>

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