2003年度 宅建士試験 問9
同時履行の関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば,
誤っているものはどれか。
1動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは,同時履行の関係
に立つ。
2目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務と
は、同時履行の関係に立つ。
3貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消
登記手続とは、同時履行の関係に立つ。
4売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の
原状回復義務は,同時履行の関係に立つ。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。動産・不動産を問わず、売買契約は当事者双方が対価的な意味を持つ債務を負う「双務契約」の典型例です。民法第533条により、特約がない限り、売主の目的物引渡債務と買主の代金支払債務は同時履行の関係に立ちます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。物の引渡しを要する請負契約において、仕事の目的物の引渡しと報酬の支払は、同時履行の関係に立つとされています(民法第633条本文)。請負人が完成させた物を引き渡すことと、注文者がその対価を支払うことは、公平の観点から引き換えに行われるべきだからです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。判例によれば、借入金(貸金債務)の弁済と、その担保のために設定された抵当権設定登記の抹消手続は、同時履行の関係には立ちません。債務の弁済が先に行われるべき義務(先履行義務)であり、債務が完済されて初めて抵当権を抹消する義務が生じると解されています。したがって、本肢の「同時履行の関係に立つ」という記述は間違いです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、各当事者は受け取ったものを返す「原状回復義務」を負います(民法第121条の2)。この場合の原状回復義務の履行については、契約解除の場合の規定(民法第546条)が準用され、民法第533条(同時履行の抗弁権)の規定が適用されるため、同時履行の関係に立ちます。</p>
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