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権利関係

2004年度 宅建士試験 問1

A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し,Bが当該土地に つき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法 の規定によれば,正しいものはどれか。
1Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく,BもAの意思が真意ではないこと を知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効であ る。
2Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀 して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。
3Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をB が知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。
4Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの強迫をB が知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第93条第1項(心裡留保)によれば、意思表示は原則として有効ですが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)ときは、その意思表示は「無効」となります。本肢では、BはAの真意を知っているため、売買契約は無効です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。民法第94条第1項(虚偽表示)によれば、相手方と通じてした虚偽の意思表示は「無効」とされます。本肢のように、強制執行を逃れるために相手方と通謀して売買を装う行為は典型的な虚偽表示に該当し、契約は無効となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。民法第96条第2項(第三者による詐欺)によれば、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を「知り、又は知ることができた」ときに限り、その意思表示を取り消すことができます。したがって、Bが事実を知っていればAは取り消すことができるため、「Bが知っているか否かにかかわらず、取り消すことはできない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。民法第96条第1項(強迫による意思表示)によれば、強迫による意思表示は取り消すことができます。第三者が強迫を行った場合、詐欺(同条2項)とは異なり、相手方がその事実を知っているかどうかにかかわらず、表意者は常に意思表示を取り消すことができます。したがって、Bが知らなくてもAは取り消すことが可能です。</p>

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