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権利関係

2004年度 宅建士試験 問10

宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関す る次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に 住宅を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは,Aに対 し土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない。
2Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが,Aの責に帰すべ き事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合, 他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。
3Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合,Bがそのことを知 っていたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる。
4Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀 裂が生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても, Aに対し建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法上の制限などの公法上の制限は、判例により「種類又は品質に関する不適合(物の瑕疵)」とされます。買主がその制約を知っていた(悪意)場合、その制限がある状態が「契約の内容」になっていると判断されるため、売主に対して契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を追及することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。他人物売買において、売主の責めに帰すべき事由により権利を移転できなくなった場合、買主は、契約時にその権利が他人に属することを知っていた(悪意)としても、売主の債務不履行を理由として損害賠償を請求することができます(民法第564条、第415条)。旧民法では悪意の買主は損害賠償請求ができませんでしたが、改正民法では買主の主観に関わらず、売主に帰責事由があれば請求可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。売買の目的物の一部が他人に属しており、売主がこれを取得して買主に移転することができない場合(一部他人物売買)、買主はその事実を知っていた(悪意)としても、代金減額請求をすることができます(民法第565条、第563条1項)。代金減額請求は、不足分に応じた対価の調整を図るものであるため、買主の善意・悪意を問わず認められています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。判例(最判平3.4.2)によれば、敷地賃借権付建物の売買における目的物は「建物」と「土地の賃借権」であり、土地そのものではありません。したがって、土地(敷地)に欠陥があったとしても、それが直ちに「建物」の不適合や「賃借権」という権利の不適合を構成するわけではありません。よって、特段の事情がない限り、買主は建物売主に対して契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を追及することはできません。</p>

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